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【法規】向精神薬の取り扱い(1)

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今後新しく就職される方に向精神薬の取扱いについて、教える可能性があるため「薬局における向精神薬取扱いの手引 厚生労働省医薬品食品局 平成24年2月」を参考として勉強し直しました。
青文字は参考資料の記載ではなく、個人的な解釈、解説や追加情報です。

なお、麻薬及び向精神薬取締法は「法」、麻薬及び向精神薬取締施行規則は「施行規則」と省略しております。

【1.分類】

向精神薬は、第1種、第2種、第3種に分類されている。
第1種は、メチルフェニデート、モダフィニルなど
第2種は、フルニトラゼパム、ブプレノルフィン、アモバルビタール、ペンタゾシンなど
第3種は、多数
※第1種や第2種は、譲り受け渡し、廃棄などで記録をとる必要がある。

【2.向精神薬小売業者の免許】(法第50条及び第50条の26)

薬局開設者は、都道府県知事に別段の申出をしない限り、向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者の免許を受けた者とみなされる
※わざわざ向精神薬に関する申請をしなくてよい。ここで肝なのは、向精神薬卸売業者の免許もあるということ。

【3.譲受け】(法第50条の16、施行規則第36条)

(1) 向精神薬は、向精神薬輸入業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬卸売業者(注)から譲り受けることができます。
(注) 薬局開設者と同様に、医薬品の卸売販売業の許可を受けた者も向精神薬卸売業者の免許を受けた者とみなされます(法第50条の26)。
(2) (1)の他、次の場合も向精神薬を譲り受けることができます。
① 患者に交付された向精神薬の返却を受ける場合
② 病院・診療所・飼育動物診療施設の開設者、向精神薬試験研究施設の設置者、向精神薬小売業者、向精神薬使用業者に譲り渡した向精神薬の返品を受ける場合(向精神薬卸売業者として行う場合に限る。)
③ 災害時に使用するために備蓄する目的で地方公共団体の長に譲り渡した向精神薬の返 品を受ける場合(向精神薬卸売業者として行う場合に限る。)
向精神薬取扱者が向精神薬取扱者でなくなった場合に、当該向精神薬取扱者からその 所有する向精神薬を50日以内に譲り受ける場合

【4.譲渡し】(法第50条の16及び第50条の17・施行規則第36条)

向精神薬は、次の場合以外には譲り渡すことはできません。
① 向精神薬処方箋を所持する者に向精神薬を譲り渡す場合(向精神薬小売業者として行う 場合に限る。)
② 病院・診療所・飼育動物診療施設の開設者、向精神薬試験研究施設の設置者、向精神薬小売業者、向精神薬卸売業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者又は向精神薬輸出業者に譲り渡す場合(向精神薬卸売業者として行う場合に限る。)
※薬局開設者は、向精神薬卸売業者としての免許ももっているのでできます。
※ただし、メチルフェニデート(商品名:リタリン、コンサータ)は流通管理があり、薬局から薬局への販売はできません。
③ 船舶内に備え付けられる向精神薬を船長の発給する向精神薬の購入に関する証明書と引 替えに船舶所有者に譲り渡す場合
④ 救急の用に供する目的で航空機に装備される向精神薬を航空運送事業を経営する者に譲り渡す場合(向精神薬卸売業者として行う場合に限る。)
⑤ 向精神薬輸入業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬卸売業者から譲り受けた向精神薬 を返品する場合
⑥ 災害時に使用するために備蓄される向精神薬を地方公共団体の長に譲り渡す場合(向精 神薬卸売業者として行う場合に限る。)
⑦ 薬局を廃止した場合等、向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者の免許が失効した場合 に、その所有する向精神薬を50日以内に向精神薬取扱者に譲り渡す場合

参考:
薬局における向精神薬取扱いの手引 厚生労働省医薬品食品局 平成24年2月
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/dl/kouseishinyaku_02.pdf