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【法規】麻薬の取扱い 2.保管・管理 3.麻薬処方箋

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今後新しく就職される方に麻薬の取扱いについて、教える可能性があるため「麻薬の取扱い「薬局用」 東京都福祉保健局 平成28年7月改」を参考として勉強し直しました。
青文字は個人的な解釈、解説や追加情報です。

なお、「麻薬及び向精神薬取締法」を以下の本文では「法」と省略させていただきます。

【2.保管・管理】

(1)管理(医薬品医療機器等法 第7条、第8条)
医薬品医療機器等法第7条で、薬局には管理薬剤師の設置が義務付けられます。麻薬小売業者では、管理薬剤師が医薬品たる麻薬の管理責任者となりますので、その薬局における麻薬の譲受、保管、交付等に管理は管理薬剤師が行わないといけない
※管理薬剤師は管理を行うので、実際に譲受・交付などを行うのは他の薬剤師でかまいません。

(2)保管(法第34条)
ア)麻薬は、かぎをかけた堅固な設備に保管する。
※堅固な設備の定義も参考資料に記載あります。気になる方はぜひ参考資料でご確認を。

イ)麻薬保管庫設置場所は、盗難防止を考慮し、人目につかず、関係者以外の出入りがない場所を選ぶ。
※ほとんどが調剤室内と思います。

ウ)麻薬保管庫は、麻薬専用。麻薬以外の医薬品、現金および書類(麻薬帳簿等)等を一緒に入れることはできない。
※試験的には、「麻薬帳簿を一緒に保管庫内で保管している」とかだと騙されそう・・

エ)麻薬保管庫の鍵は、管理薬剤師等が責任をもって保管してください。また、麻薬保管庫は出し入れのとき以外は必ず施錠し、鍵を麻薬保管庫につけたままにしない。

【3.麻薬処方箋による調剤】

(1)麻薬処方箋の記載事項(法第27条第6項、規則第9条の2)
麻薬処方箋は以下の事項の記載が必要
①患者の氏名、年齢(生年月日でも可)
②患者の住所
③麻薬の品名、分量、用法用量
④麻薬施用者(医師)の記名押印又は署名
⑤処方箋の使用期間
⑥処方箋の発行年月日
⑦麻薬施用者の免許番号
⑧麻薬診療施設の名称及び所在地
※麻薬施用者は医師、麻薬は薬と考えると、通常の処方箋の記載事項に「患者住所」と「麻薬施用者免許番号」がプラス。この2つは監査する際には記載漏れがないか注意が必要

(2)ファクシミリによる麻薬処方箋
ファクシミリで送電された麻薬処方箋は調剤してかまわない。その後、実際の麻薬処方箋の受領・確認を行って交付する。
また、患者が受け取りに来れず麻薬を交付できなかった場合、再利用可能な麻薬は再利用して問題ない。再利用できず廃棄する場合は事前に麻薬廃棄届を管轄の保健所等に提出する。
※これも知っておかないと試験で騙されそう、FAXでの調剤はOKです。

(3)麻薬処方箋の保存(薬剤師法第27条、保険薬剤師療養担当規則第6条)
薬局開設者は一般の処方箋と同様、当該薬局で調剤済みとなった麻薬処方箋を調剤完了日から3年間保存しなければならない。

参考:
麻薬の取扱い「薬局用」 東京都福祉保健局 平成28年7月改
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/toriatsukai/tebiki/phmayaku.files/mayakukourigyou_1.pdf