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【法規】麻薬の取扱い 1.譲受と譲渡

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今後新しく就職される方に麻薬の取扱いについて、教える可能性があるため「麻薬の取扱い「薬局用」 東京都福祉保健局 平成28年7月改」を参考として勉強し直しました。
青文字は参考資料の記載ではなく、個人的な解釈、解説や追加情報です。

なお、「麻薬及び向精神薬取締法」を以下の本文では「法」と省略させていただきます。


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【1.譲受と譲渡】

基本的に譲受は「麻薬の購入」、譲渡は「患者さんへの交付」と考えると分かりやすいかも。

麻薬小売業者(※薬局など)における麻薬の譲渡・譲受は、原則として(1)から(5)に掲げる場合に 限られます。したがって、他の麻薬小売業者、病院又は診療所との貸し借り並びに麻薬卸売 業者への返品をすることはできません

(1)麻薬卸売業者からの譲受(法第26条、第32条)
麻薬の譲受は、原則として同一都道府県内の麻薬卸売業者からに限られています
譲り受けの際には以下の事項に注意する。
ア) 麻薬卸売業者へ麻薬譲受証を交付し、麻薬卸売業者からは麻薬譲渡証の交付を受けてください。麻薬卸売業者へ麻薬譲受証を交付することが、麻薬を譲り受ける前提条件となります。

イ) 麻薬譲受証は、譲受者の責任において作成し、押印してください。なお、譲受証に押印する印は、法人にあっては代表者印となりますが、支店等で代表 者印が常置されていない場合は、代表者印に代わる麻薬専用の印でも構いません。印影が変形する可能性があるスタンプ印等は避けてください。
※実際の業務で、自分一人で対応するためにもどの印を押すのかをしっかり確認しておくことが重要です。

ウ)麻薬卸売業者から交付を受けた麻薬譲渡証は、2年間保存してください。万一、麻薬 譲渡証を紛失又はき損した場合は、麻薬卸売業者から再交付を受ける必要があります。 なお、紛失した麻薬譲渡証を発見した際は、速やかに麻薬卸売業者に返納してください。

エ) 麻薬を譲り受ける時は、麻薬譲渡証の品名、数量、製品番号と現品が相違ないか、麻薬の容器に政府発行の証紙による封かんがなされているかを確認してください。

オ) 譲り受ける麻薬について、麻薬卸売業者立会いの下で破損等を発見した場合、麻薬卸 売業者が、麻薬事故届を提出することになります。しかし、譲り受けた後に破損等を発見した場合、麻薬小売業者(薬局)が麻薬事故届を提出しなければなりません。

(2)麻薬処方箋を所持する者(※患者さん)への譲渡(法第24条第10項、第25条)
麻薬小売業者は、原則として、麻薬処方箋の交付を受けた者に対し、その処方箋により調剤した麻薬を交付する以外に麻薬の譲渡はできません。

(3)患者又は患者の家族等から返却された調剤済麻薬の譲受(法第24条第1項)
麻薬の交付を受けた患者又は患者の家族等から、施用中止又は死亡等の理由により施用する必要のなくなった麻薬を譲り受けることができます(他の麻薬小売業者、麻薬診療施 設が交付した麻薬を含む。)。患者等から麻薬を譲り受けた麻薬小売業者は、それらの麻薬を廃棄し、廃棄後30日以内に「調剤済麻薬廃棄届」を提出(※提出先は都道府県知事)してください。 なお、麻薬小売業者が、患者に交付された麻薬を回収する義務はありません。しかし、 患者等に服薬指導する際は、患者以外の者が服用しないこと及び不要となった場合は極力返却することを指導し、麻薬の誤飲や誤用を防ぐよう努めてください。
※ちなみに調剤済麻薬の廃棄は、管理薬剤師が他の職員1名以上の立会いのもと廃棄・帳簿に記録します。一方で、調剤していない麻薬の廃棄は、麻薬取締員の立会いが必要。

(4)麻薬業務の廃止に伴う譲渡・譲受(法第36条第2項)
麻薬小売業者の業務を廃止した薬局開設者は、業務廃止後50日以内であれば、同一都道府県の他の麻薬小売業者又は麻薬診療施設に、業務廃止時に所有していた麻薬を譲渡できます
※なお、譲り受ける側は、譲渡者が管轄の保健所等に提出した麻薬譲渡届の写しを譲渡者から入手し、他の麻薬関連書類と共に保管する必要がある。

(5)麻薬小売業者間譲渡許可を得て行う譲渡・譲受(法第24条第11項、規則第9条の2)
都道府県知事による「麻薬小売業者間譲渡許可」を取得した麻薬小売業者は、麻薬の在庫量不足で麻薬処方箋により調剤できない場合に限り、当該不足分を補足するため、共同で許可を取得した麻薬小売業者間で相互に麻薬を譲渡・譲受できます。 譲渡・譲受できるのは、麻薬小売業者間譲渡許可書に記載された「譲り渡しの期間」内に限ります。「譲り渡しの期間」は、許可取得日からその年の属する年の翌々年の12月31日(※最短で2年、最長で3年といった感じ)までですので、その後も引き続き麻薬の譲渡・譲受を行いたい場合、新たに許可を得る必要があります。

参考:
麻薬の取扱い「薬局用」 東京都福祉保健局 平成28年7月改
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/toriatsukai/tebiki/phmayaku.files/mayakukourigyou_1.pdf