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【法規】向精神薬の取り扱い (2)

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今後新しく就職される方に向精神薬の取扱いについて、教える可能性があるため「薬局における向精神薬取扱いの手引 厚生労働省医薬品食品局 平成24年2月」を参考として勉強し直しました。
青文字は参考資料の記載ではなく、個人的な解釈、解説や追加情報です。

なお、麻薬及び向精神薬取締法は「法」、麻薬及び向精神薬取締施行規則は「施行規則」と省略しております。

【5.不備又は不審な処方箋の取扱い】(薬剤師法第24条)

処方せんに疑義がある場合、交付した医師等に問い合わせ、疑義を確認した後でなければ調剤できません。向精神薬を不正に入手(詐取)する目的で、不審な処方せん(例えば、カラーコピー、パソコン等により偽造されたもの、印影が不自然なもの)が薬局に持ち込まれることがありますので、書式等が不自然な処方せんや遠隔地の医療機関の医師から発行された処方せんには注意が必要です

【6.保管】(法第50条の21、施行規則第40条)

(1) 譲り受けた向精神薬は、次により保管しなければなりません。
① 薬局内の人目につかない場所で保管すること。
② 保管する場所は、業務従事者が実地に盗難の防止に必要な注意をしている場合以外は、 かぎをかけた設備内で行うこと。
※麻薬と異なり、保管棚などに鍵をかけなくても、部屋の出入り口に鍵がかかっていればよい。
(2) ペンタゾシン、ブプレノルフィン等の向精神薬注射剤については、特に乱用・盗難のおそれが高いので保管管理を厳重にし、不正使用や盗難防止に一層留意してください。

【7.廃棄】(法第50条の21)

(1) 向精神薬の廃棄について、許可や届出の必要はありませんが、第1種向精神薬及び第2種向精神薬を廃棄したときは記録が必要です。(【9.記録】の項参照。)
※麻薬と違って、届出は不要
(2) 廃棄は焼却、酸、アルカリによる分解、希釈、他の薬剤との混合等、向精神薬の回収が困難な方法により行ってください。

【8.事故】(法第50条の22・施行規則第41条)

薬局で所有する向精神薬について、下記の数量以上の滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、すみやかにその向精神薬の品名、数量その他事故の状況を明らかにするために必要な事項を「向精神薬事故届」により都道府県知事に届け出てください。
下記以下の量であっても、盗取・詐取等の場合には、都道府県知事に届け出ると共に警察署にも届け出てください。

末、散剤、顆粒剤:100グラム(包)
錠剤、カプセル剤、坐剤:120個 ←ODフィルム剤もここに含む
注射剤:10アンプル(バイアル)
内容液剤:10容器
経皮吸収製剤:10枚

参考:
薬局における向精神薬取扱いの手引 厚生労働省医薬品食品局 平成24年2月
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/dl/kouseishinyaku_02.pdf