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【法規】麻薬の取扱い 4.麻薬帳簿 5.廃棄と事故

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今後新しく就職される方に麻薬の取扱いについて、教える可能性があるため「麻薬の取扱い「薬局用」 東京都福祉保健局 平成28年7月改」を参考として勉強し直しました。
青文字は個人的な解釈、解説や追加情報です。

なお、「麻薬及び向精神薬取締法」を以下の本文では「法」と省略させていただきます。

【4.麻薬帳簿(法第38条)】

(1)帳簿の設置及び保存
麻薬小売業者は、麻薬業務所に帳簿を備え付けなければならない。この帳簿は麻薬の取扱いがない場合も備え付けなければならない
また、使い終わった麻薬帳簿は、最終記載の日から2年間保存する。
※取扱いが無い時の帳簿備え付けってどうすればいいのか疑問あり。未使用の帳簿を備え付けていつでも作れるようにしとけばいいのかな?

(2)帳簿の記載事項
ア.譲り受けた麻薬(施用中止のための返却含む)の品名、数量およびその年月日
イ.譲り渡した麻薬麻薬処方箋により払い出したコデイン、ジヒドロコデイン、エチルモルヒネ及びこれらの塩類除く)の品名、数量及びその年月日
※注意が必要なのは、上記麻薬について帳簿へ記載が不要なのは麻薬処方箋で譲り渡した時だけで、購入や事故で在庫数が変わる時は記載が必要である。
ウ.廃棄した麻薬の品名、数量およびその年月日
エ.麻薬事故届を提出した場合には、届け出た麻薬の品名、数量及び事故年月日(届出年月日については備考欄に記載

(3)帳簿記載上の注意事項
ア.品名、剤形、濃度別に口座を設けて記載。したがって、原末から倍散、倍液等を予製した場合は、帳簿の別ページ等にそれぞれの口座を設ける
イ.帳簿の記載には鉛筆等の消えやすいものを使用しないこと。なお、記載内容の訂正は、訂正すべき事項は日本線等により判読可能なように抹消し、そのわきに正しい数字等を書き、訂正した箇所に訂正者(管理薬剤師等)の印を押す。修正液や修正テープは使用しない。
※細かい内容は記載例を使ってまとめたいと思います。

<麻薬帳簿記載例>

【5.廃棄と事故】

麻薬を廃棄する場合や事故が発生した場合は、都道府県知事に届出が必要
麻薬を廃棄する場合、廃棄の対象の麻薬の状態で、「麻薬廃棄届」か「調剤済麻薬廃棄届」で対応する。(詳細は下記に記載)
また、麻薬の事故※紛失や盗難など)が発生した場合には、発生後速やかに麻薬事故届を提出する。

<麻薬廃棄届>
対象:古くなったり、変質、調剤ミスした麻薬など
提出期限:事前の届出
廃棄方法:麻薬廃棄届提出後、管轄保健所等の職員立会いの下、原則薬局で行う。
※帳簿の記載は、立ち会った保健所職員が行う。

<調剤済麻薬廃棄届>
対象:患者や遺族から返却された麻薬
提出期限:廃棄後30日以内
※後から追加記載できるので月1回ペースで提出すればいい
廃棄方法:管理薬剤師等が、薬局の他の職員立会いの下、焼却、放流等、麻薬の回収が困難な方法で行わなければならない。
※テープ剤の場合は2枚を貼り合わせて使用不可にするというのを聞いたことがあります。

参考:
麻薬の取扱い「薬局用」 東京都福祉保健局 平成28年7月改
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/toriatsukai/tebiki/phmayaku.files/mayakukourigyou_1.pdf