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割線とは違う「割線模様」

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令和4年度(2022年度)診療報酬改定では、錠剤を分割する場合は所定点数の100分の20に相当する点数へ変更となり、錠剤に対する割線の有無は算定要件として問われなくなりました。

そのため、現在では割線模様に気をつける必要がないです。

今回は割線のようで実は割線ではない「割線模様」についての記事です。

自家製剤加算の例の1つとして、
割線のある錠剤を医師の指示に基づき分割した場合は、錠剤として算定する。ただし、分割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できない。」
というものがあります。

これは、「割線のある医薬品を割って、その半錠と同一規格の製剤(後発品も含む)が無ければ自家製剤加算をとってもいい」という内容なのですが、ここで曲者なのが「錠剤に線が入っていても、それは割線として認められていない時がある」ということです。

例として、リフレックス錠15mgを見てみましょう。

錠剤の表面に線が入っていますが、実はこれは割線ではないんです。
そのため、リフレックスを半錠にしても自家製剤加算を算定することはできません。

では、どのようにして割線の有無を判断したらよいのか?
基本的には添付文書(※特に性状の項目)にて「割線がある旨」を記載している薬剤は割線有りと判断し、記載がなければ割線無しと判断するので問題ないと思います。

もし、事務さんから「この半錠って自家製剤加算を算定していいのですか?」と質問があった場合には、実際の錠剤を確認するだけでなく、しっかりと添付文書にて「割線の有無」を確認するようにしましょう
あと合わせて、半錠と同一規格の製剤がないかも重要です。


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参考

厚生労働省 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 別添3(調剤点数表) 平成30年3月5日 保医0305第1号
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000196311.pdf