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【衛生ゴロ】第二種特定化学物質(化審法)

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今回は、化審法の第二種特定化学物質を暗記するためのゴロです。


暗記が苦手な薬学部生にみてほしい。

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第二種特定化学物質 ゴロ

(ゴロ)黒い炭少なくて、すずしい

「黒い炭少ない」 クロロ(Cl)をもつ炭素(C)の少ない化合物
・トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン:エチレンはCが2個
・四塩化炭素:Cが1個

「すずしい」トリフェニルスズ化合物(7種) ・トリブチルスズ化合物(13種) TBTO以外
※TBTO<ビス(トリブチルスズ)オキシド>は第一種特定化学物質に該当するため、しっかり覚えておこう。

ゴロにはないが重要なポイント

化審法は「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」の略

目的

科学物質の有する性状のうち「分解性」、「蓄積性」、「ヒトへの長期毒性」又は「動植物への毒性」といった性状や、環境中での残留状況に着目し、上市前の事前審査及び市場後の継続的な管理により、ヒトの健康を損なうおそれ又は動植物の生息・成育に支障を及ぼすおそれがある化学物質の製造・輸入・使用について必要な規制を行い、環境汚染を防止する事。

分類

分類 難分解性 高蓄積性 毒性
第一種特定化学物質 ヒトへの長期毒性又は高次捕食動物への長期毒性あり
監視化学物質 不明
第二種特定化学物質 〇又は× ×蓄積性なし ヒトへの長期毒性または生活環境植物への長期毒性、被害のおそれがみとめられる環境残留あり
優先評価化学物質 〇又は× ×蓄積性なし ヒトへの長期毒性または生活環境植物への長期毒性の疑い

 

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